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| 浄化槽は生き物、正しい維持管理が必要です | |||||||||||
| 浄化槽の中には、細菌や微生物が多数棲息しています。 この微生物が、汚水の中の汚濁物質を食物として体内に取り込み、分解して汚水をきれいな水にするのです。 汚水が正しく分解処理され、河川にきれいな水を放流するためには、 汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器を点検することが必要です。 浄化槽の正しい保守点検を行うことは、21世紀の子供たちに、美しい自然ときれいな水を贈る第一歩なのです。 | |||||||||||
| 1.保守点検 | |||||||||||
| 浄化槽法により、浄化槽使用者は国家資格を有する管理士による 定期点検及び清掃が義務づけられています。 保守点検は、知事登録をした保守点検業者に委託しなければなりません。 当社は千葉県知事の登録をしています。優秀なスタッフにより、 迅速かつ安全な業務を行っております。 | |||||||||||
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 | ・消毒薬の点検補給 ・モーターの点検 ・汚泥の調整除去 ・水質検査 
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| 2.清掃 | |||||||||||
| 浄化槽の清掃は、年1回以上と法律で義務付けられています。 浄化槽内部では汚泥などが徐々にたまり、 そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまう だけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。 当社スタッフの指示に従い、適切に清掃を行います。 また、必ず浄化槽は元の位置まで水張りをしてから使用して下さい。 | |||||||||||
| 3.水質に関する法定検査 | |||||||||||
| 浄化槽の設置者は、浄化槽の設置状況、維持管理状況について、 次の法定検査を受けることが浄化槽法により義務付けられています。 当社で水質検査も承っております。 | |||||||||||
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